| 基準金利 | 加算金利のこと | 優遇金利 | 最低金利 | 最高金利 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規COFIX6ヵ月 | 2.96 | 3.13 | 1.40 | 4.69 | 6.09 |
| 新規COFIX12ヵ月 | 2.96 | 3.21 | 1.40 | 4.77 | 6.17 |
| シンジャンエクCOFIX6ヵ月 | 1.79 | 3.79 | 1.40 | 4.18 | 5.58 |
| シンジャンエクCOFIX12ヵ月 | 1.79 | 3.85 | 1.40 | 4.24 | 5.64 |
✅ 融資金利
一時償還方式、貸し出し期間2年基準
-適用金利は加算金利や優遇金利が加減して適用され、(商品によって優遇金利の幅が異なったりない可能性もあること)、これは市場やお客様のシンヨンチョであれ、融資条件(償還方法、資金の用途等)、銀行取引によって変更されることができます。
と顧客の別の実際の適用金利は、融資の申込営業店に相談したら確認することができます。
(1) 基準金利:COFIXは、融資実行の直前営業日全国銀行連合会に最終告示されている"新規取り扱い額基準COFIX"または"シンジャンエク基準COFIX"の中で、お客が約定をときに選択した金利を適用
(2) の加算金利:顧客企業別に加算金利は、融資期間及び賃借物かなどによって差をつけて適用されます。
(3) 優遇金利:最高で年利1.4%優待
①の業績連動優遇金利:最高で年利0.9%
-KB国民カード(クレジット)利用実績優遇:年間0.1%~年0.3%
:決済口座をKB国民銀行に指定して最近3ヵ月間30/60/90万ウォン以上利用実績がある場合
-給与(年金)振替実績優遇:年間0.1%~年0.3%
-自動振替、取引実績優遇(3件以上):0.1%
:マンション管理費/次郎/金融決済院CMS/ポムベンキン
-積立式の預金30万ウォン以上の口座の保有優遇:年間0.1%
-KBスターバンキング利用実績優遇:年間0.1%
:KBスターバンキングを通じて振り替え実績がある場合
※業績連動優遇金利は各項目の優遇条件を満たしているかどうかによって融資の新規3ヵ月以降、毎月の再算定して適用されます。
②不動産電子契約優遇(開いた0.2%)、住宅資金貸し出しに対する脆弱、次週優遇(開いた0.3%)
※優遇金利は融資の新規時にだけ適用可能であり、融資の新規の際に適用された優遇金利は貸し出し期間満了日まで適用されます。
(4) 最終金利:顧客別の最終的金利は、基準金利や融資期間、賃借物かなどによって算出された加算金利と優遇金利によって差等適用され、実際に適用金利は、融資の申込営業店に相談しなければご確認いただけます。
✅ 早期返済手数料
中途償還の元金xの手数料率(0.6%)x残存日数÷貸し出し期間(当初融資日から最長3年まで賦課)
☞ただし、金利変動周期、または固定金利の期間が3年以上だったり、金利変動周期や融資期間(期限延長の場合延長期間)が同一の場合の手数料率(0.7%)の適用
✅ 延滞利子(遅延賠償金)に関する事項
① 、延滞利子率:最高で年利15%(車主ごとの貸し出しの利子率+延滞加算利息率)
※ただし、融資の利子率が最高、延滞利子率以上の場合、貸出利子率+年2.0%
☞『の延滞加算利息率』は年3%を適用します。
②延滞利子(遅延賠償金)をお支払いする場合
☞"利子を納入することに約定した日"に納入しないとき
-利子を納入しなければならない日の翌日から1ヵ月までは出さなければならないことが約定利息に対し、延滞利子が 適用されて、1ヵ月が経過すれば貸付残高に延滞利率をかけた延滞利子を払わなければなりません。
☞"分割償還金(または分割償還元利金)を返済することにした日"に返済しないとき
-分割償還金(または分割償還元利金)を償還しなければならない日の翌日からは該当分割償還金(または分割償還元利金)に対する延滞利子を、2回以上連続して遅滞したときは、融資残額に対する延滞利子を払わなければなりません。
✅ 金利引下げの要求権対象かどうか
本商品は、金利引下げの要求権申請が可能です。ただし、銀行の審査結果によって金利引き下げ要請が反映されないこともあります。
✅ 融資契約の撤回権
契約書類の受領日、契約締結日、融資金の受領日中で後に発生した日から14日(期間の末日が休日の場合、次の営業日)まで銀行に立てば、電話、パソコン通信で撤回の意思を表明して元本、利子及び付帯費用を全額返還した場合、融資契約を撤回することができます。
融資契約の撤回権の乱用時に不利益:同一銀行に最近、1ヵ月内に2回以上融資契約を撤回する場合、該当銀行から新規融資・貸出の満期延長拒否、貸し付け限度の縮小、金利優遇の制限などの不利益が発生することができます。
✅ 違法契約解約権
銀行が"金融消費者保護に関する法律"で定める適合性、適正性および説明の義務を違反したり、不公正取引行為、または不当勧誘をしてローン契約を締結した場合、法違反事実を知った日から1年又は契約書類の受領日・契約締結日・融資金の受領日から5年のうち先に到達した期間以内に書面、電話、パソコン通信で当該契約の解約を要求することができます。
銀行は解約を要求された日から10日以内にお客様に、受諾の可否及びその理由を顧客に通知します。
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